債務整理の1つの任意整理のメリット・デメリットとは?
任意整理は自己破産や個人再生などの他の債務整理に比べて、敷居が低く自由度も高い方法で、裁判所を通さないため家族にバレてしまうリスクも低いです。
また、長期間取引があれば過払い金が発生している可能性もあり、その請求もできます。
任意整理は業者との話し合いなので交渉力が成功のカギになります。債務整理に強い専門家に依頼すれば交渉力も期待できます。
借金で思い悩む日が続いているのなら、メリット・デメリットを参考に任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。
そもそも任意整理とは
任意整理とは、利息分を返済額から減らし無理なく借金を返していく債務整理のことです。
また返済額を減らせるもう1つの理由に、グレーゾーン金利により借金を多く返していたことも関係しています。
それを本来の金利で計算し直すことにより、借金の返済額と相殺することが可能になるのです。
任意整理をすることで、返済スケジュールに余裕を持つことが可能になるのです。
任意整理を行うデメリット
ブラックリストに載ってしまう
クレジットカードを作ったりローンを組んだりすると、その情報が個人信用情報機関によって収集、管理されます。
この個人信用情報機関に金融事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と言います。
ブラックリストに載ってしまう条件はいくつか種類がありますが、そのうちの一つに債務整理があります。
ブラックリストに載ると、クレジットカードの新規作成ができなくなり、現在利用中のカードについても更新できなくなります。
またローンを組むことも出来なくなるので、不動産や車と言った大きな買い物をすることが困難になるというデメリットも生じます。
和解案に同意してもらえない可能性がある
任意整理は裁判所を通すことなく、債権者との交渉によって債務を減額する手続きです。
そのため債権者に対して強制力がないというデメリットがあります。
交渉に応じてくれるかどうかはその債権者の判断に委ねる形になり、中には交渉に応じてくれない債権者もいることを覚えておきましょう。
さらに一度も返済していないケース、あるいは取引が始まって間もないケースでは、債権者が任意整理に応じてくれない可能性が高くなります。
多くの企業は任意整理に協力してくれますが、中には任意整理には絶対応じないというスタンスを固めている会社も存在します。
その場合はその会社の債務を整理の対象から外すか、他の債務整理の方法を検討してください。
一定の収入がないと厳しい
任意整理は、収入が不安定な場合行うのが難しいというデメリットがあります。
任意整理は利息を計算し直し、将来的な利息をカットすることで債務を減額する手続きです。
元金が減るわけではないので個人再生のように大幅に借金を減らすことはできません。
また手続き後も返済スケジュールに従ってしっかりと借金を返済していかなければなりません。そのため、安定した一定の収入が必要になるのです。
ただし、逆にいえば安定した収入さえあれば利用できる手続きであると言えます。
アルバイトやパートであっても、安定した一定の収入さえあれば任意整理を行うことが可能です。
非正規雇用であっても諦める必要はないので、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。
元本の減額はできない
任意整理では、基本的に元本の減額を行うことはできません。
あくまで利息をカットすることで借金を返しやすくするための手続きです。
一括返済を条件に元本を減らしてもらえる場合もありますが、全てのケースに当てはまる訳ではなく、かつ一括返済が可能なだけの資金が必要になります。
任意整理を行うメリット
任意交渉なので手続きが簡単にできる
任意整理は債務整理の手続きの一種で、債務者と債権者が返済の額や期間について交渉を行います。
任意整理の交渉は裁判所を介さない任意交渉で、任意整理を専門にしている弁護士や司法書士に代理人を依頼します。
裁判所を通さないため、比較的手続きが簡単かつスピーディに行えるということが最初のメリットになります。
特定の業者だけと交渉ができる
任意整理は、特定の業者だけを選んで交渉できるという特徴がメリットの1つに挙げられます。
そのため住宅ローンやクレジットカード会社など整理したくない業者は除外して利率の高い消費者金融業者からの借入金だけを整理の対象にすることで、整理する業者に優先順位を付けて効率的に債務を減らしていくことが可能です。
将来利息をカット、免除できる
任意整理では、債権者との間で利息を免除して元金のみの返済が出来ないか交渉が行われます。
この時の利息は2つに分類され、1つは債務者が弁護士や司法書士に任意整理を依頼した旨が債権者に通知されてから和解成立までに発生した経過利息、もう1つは和解成立から借金完済までに発生する将来利息です。
最近は利息のカット、免除に応じない業者が増える中で、この将来利息に対しては応じる業者がまだ多く存在しています。
借金を減らせる可能性を持って業者と交渉できることは、任意整理の大きなメリットです。
返済スケジュールを見直すことができる
任意整理の交渉では利息の免除と共に、分割での借金返済スケジュールについて交渉します。
通常は返済期間を3年程度の長期で設定し、この期間で分割して月々の返済額を見直すことができます。
それによって債務者の負担が軽減されるので、確実に借金が返済しやすくなります。
これも任意整理のメリットの1つです。
取り立てや督促が止まる
受任通知とは、弁護士や司法書士が債務者から任意整理の依頼を受けた旨を債権者に通知する書面です。
受任通知を受けた債権者は債務者への請求が出来なくなるため、任意整理には債権者からの督促や取り立てを止めることができるというメリットがあります。
これにより債務者は、毎月の借入金と返済と利息から一時的に逃れることが可能です。
任意整理の間は、債務者の金銭的な負担はかなり軽減されます。
過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある
過払い金とは、本来支払う必要のある額を超えて金融業者に支払った借入金の利息を示します。
任意整理では、債権者との交渉を行う前に弁護士や司法書士が過払い金についての調査を行うのが一般的です。
この調査では金融業者との取引開始まで遡って支払額を見直し、債務者が法律に定められた利息率を超えて業者に支払っていないか利息引き直し計算を行います。この際過払い金が発生していると、債務者へ返還されます。
また過払い分を元本の返済に充てて借金額を減らすことも可能です。
このように任意整理には、借金が大幅に減ることで完済の目処が立つ可能性が生まれるというメリットがあります。
任意整理とその他の債務整理手続きの違いとは
任意整理は借金の減額幅が少ない
任意整理とは裁判所を介さずに手続きができる債務整理のひとつで、弁護士や司法書士などの代理人を立て債権者と交渉し、より良い返済計画を見直すというものです。
過払い金がある場合はその分を返済にあてることができ、さらに任意整理後の金利は交渉によりカットされることが多く、金利分の借金は減額されます。しかし元本を減らすことはできません。
民事再生法で定められた最低弁済額まで減額でき、借金を5分の1ほどに減額できる個人再生や、所有する財産を全て手放すことを条件に借金がすべて帳消しになる自己破産と比べると減額幅が少ないですが、代理人に依頼することで支払いの督促を止めることができるメリットがあります。
任意整理は官報に記載されない
個人再生や自己破産などの手続きは減額の幅も多いですが、その分デメリットもあります。
どちらも裁判所に申し立てをする必要があるので、官報に名前や住所が記載されてしまいます。
官報とは国がほぼ毎日発行している新聞のようなものです。
インターネットでも過去30日分を閲覧することができ、法律や条令の制定や改正の情報、競売や破産、個人再生の裁判所記録などが掲載されています。
普段の生活の中であまり目にするものではありませんが、情報が公開されることに変わりはありません。
違法な金融業者にも情報を知られてしまうことになるので、注意が必要です。しかし任意整理の場合は裁判所を介さない手続きですので、官報に記載されることはありません。
任意整理は裁判所に出頭しなくて良い
個人再生や自己破産のように裁判所に申し立てをする場合、本人の出頭が求められます。
必要な書類も多く、家族に秘密にしておくのは難しくなるほか、仕事にも支障をきたすことになってしまいます。
一方任意整理の場合は裁判所を介さない手続きなので、もちろん出頭の必要はありません。
債権者との交渉も代理人が行うため、家族や会社に秘密にしたまま手続きができるというメリットがあります。
任意整理を依頼した時の専門家費用が安い
どの債務整理を行うにしても、代理人に依頼する場合には費用がかかります。
任意整理の場合で、着手金5万円程度、成功報酬として減額された借金の約10%が一般的です。
個人再生は手続きが複雑なことが多く、費用も高めとなっています。
着手金30万円程度、成功報酬として減額された借金の10から20%が平均です。
自己破産の場合もやや高額で、着手金20万円程度、成功報酬は免責が決定し借金がゼロになった場合に発生し、25から35万円ほどかかります。
比べてみると裁判手続きの必要が無い任意整理がもっとも費用を抑えられることがわかります。専門家に依頼することは必要ですが、費用をできるだけ安く抑えることも大切です。
任意整理なら、費用が安いうえ、手続きが簡単だというメリットもあります。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合のデメリット・メリット
専門家に依頼するデメリット
債務整理の一種である任意整理を弁護士や司法書士といった専門家に依頼することにより生じるデメリットはほとんどないのですが、唯一挙げるとすると専門家に依頼すると費用がかかるということです。
借金の返済に苦しんでいるから任意整理をしたいのに、それを依頼すると費用が必要になるというのは大きなデメリットであると感じる方も多いでしょう。
しかし、そのデメリットに関しては専門家の方も考慮してくれていることが多いです。
任意整理をする時点で金銭的な余裕が無いのは明らかなので、多くの弁護士事務所や司法書士事務所で後払いや分割払いが可能となっています。
過払い金などがあった場合には過払い金で費用を相殺することも可能です。
専門家に依頼するメリット
任意整理を弁護士や司法書士といった専門家に依頼するメリットですが、代表的なものが4つあります。
1つ目は、時間や手間がかからないということです。
もし任意整理を自分で行う場合には取引履歴などの書類を取り寄せて計算したりしなければいけないので、知識に乏しい方や不慣れな方の場合非常に時間と手間がかかってしまいますが、専門家に依頼すればそれらをすべて任せることが可能です。
2つ目は、取り立てや督促を止めることができるということです。
弁護士などに依頼した場合、返済の督促なども全て代理人となる弁護士を通じて行うことになりますので取り立てや督促の電話や通知が無くなるので精神的にも楽になるでしょう。
3つ目は、減額交渉がうまくいきやすいということです。
交渉相手が素人の場合不利な条件で和解に持ち込まれることも少なくありませんが、プロである弁護士などに依頼すれば依頼者のメリットを最大化する交渉を行ってくれますし、それが個人で行うよりも成功しやすくなります。
4つ目は、家族にバレないで任意整理出来るということです。
家族に内緒で借金をしていた場合など、自分で任意整理交渉を行えば通知や督促で家族にバレてしまうことは必至です。しかし、専門家に依頼すればそのような連絡が来なくなりますので家族にもバレずに行えます。
まとめ
任意整理と聞くとデメリットとしてブラックリストに載ってしまい、今後クレジットカードか作れないから今までのカード支払いをどうしたら良いのだろと言う悩みは少なからずあります。
メリットとしては専門家のHPやテレビ、ラジオで過払い金の返金があると言う情報だけが入っている事が多いです。
ブラックリストに載ることで確かにクレジットカードは5年~7年程度作れませんがデビットカードや家族カードを作ることができて今まで通りにカード支払いができますし、任意整理は官報に氏名は記載されません。
メリットの過払い金が返金されるのは事実ですが元本の減額は無いことや債権者が和解に同意してもらえない場合もあります。つまり、過払い金の返金はありません。
任意整理をする場合にメディア情報を鵜呑みにするのではなく法テラスや街角相談室で、専門家に依頼する時のメリットとデメリットを事前に知り最終的に自分で判断するという気持ちが大切です。
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