任意整理を代わりに行う?本人以外で任意整理を行える人とは
借金の悩みは誰にも相談できず一人で抱え込んでしまうことが多いものです。
家族が知った時には借金が膨らみ本人だけでは返済不能の状態になり、家族が借金の整理に乗り出すというケースも見受けられます。
借金を整理する方法に任意整理がありますが、任意整理は本人以外が手続きを行うことができるのでしょうか?
保証人がついている借金を任意整理した時の保証人や連帯保証人への影響や、本人が借金を残したまま亡くなってしまった場合についても併せてみていきましょう。
そもそも任意整理とは
任意整理とは、借金の減額を目的とした手続きのことです。他の債務整理とは違い、裁判所を通さずに債務者と債権者との示談交渉によって借金の減額を目指すという手軽さから、最もよく利用されている手段となっています。
任意整理では、原則として借金元本自体を減らすことはできませんが、これから発生するであろう将来利息の免除や、月々の返済額を無理のない金額に再設定することが可能です。
また、過去の取引履歴を開示し、利息制限法に基づいて金利の再計算を行うので、その過程で過払い金が見つかるケースもあります。
その場合は、過払い分を返済に充当してもらうことができますので、元本が減ったり過払い金で元本がすべて返済できるといったケースも珍しくはありません。
基本的に本人以外が任意整理をすることはできない
本人以外は任意整理を行うことができない
任意整理は原則本人が行うことになります。債権者としても、本人以外と交渉をまとめた後で、本人がそれを否定すればトラブルのもととなるため、正式な手順を踏んだ法的な代理人が介入しない限りは本人としか交渉しようとしません。
もちろん、同居家族や友人なども代理で交渉することはできません。つまり、周囲が何を思っていても、本人がその気にならなければ任意整理などの借金の整理はできないのです。
任意整理の代理人は弁護士か司法書士
本人以外の人に任意整理をしてほしい時には、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼する方法があります。
これらの有資格者は法律行為を代行することが認められていますので、本人が直接専門家に依頼して委任状を提出すれば、本人がいない状態でも窓口として交渉してもらえます。
委任状というのは、本人が専門家に任意整理を依頼することを書面にしたもので、本人が記名押印して専門家に提出します。委任状の提出で正式に依頼を受けたことになり、専門家が各債権者に代理人となったことを連絡、以降の交渉等は専門家が行うことになります。
委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる
理論上は、委任状があれば代理人になる資格を持っていない本人以外の家族でも任意整理をすることはできます。ただし、ほとんどの場合、貸金業者はトラブルを避ける意味で交渉のテーブルにはつきません。
任意整理はあくまでも、当事者間の合意があって和解が成立するものです。理屈では代理人として交渉できるといっても、結果的に和解ができず解決策にはならないでしょう。
仮に交渉が進んだとしても、法的知識は業者の方がありますので、不利な条件の和解になる恐れがあります。
なお、資格のない人が委任状で代理人になったときは、報酬を受け取ることはできません。
業務として代理ができるのはやはり有資格者に限られているため、報酬貰ってしまうと違法行為に該当しますので注意が必要です。
本人以外からの代理人の依頼はできない
専門家に依頼するといっても、本人以外の人が専門家に相談し、委任契約を結ぶことはできません。
専門家に依頼するためには、本人が自分の意思で専門家に依頼して委任状を提出する必要があります。
これもトラブルを避けるためです。もちろん、依頼した後は任意整理の手続きを専門家に代わってもらえるため、本人の負担はほとんどありません。
任意整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するのか?
弁護士と司法書士の違い
任意整理は、法律の専門家である弁護士か司法書士に依頼します。
同じ法律家ですが弁護士と司法書士では、扱える業務範囲が異なるので注意が必要です。書類作成から裁判所での交渉など、弁護士は法律に関わる全ての業務を行うことができます。
司法書士は主に法律に関わる書類作成を作成する立場で、簡易裁判所での代理権しかありません。
債務が140万以下であれば、裁判所を通さずに任意整理が可能ですから、司法書士に依頼することもできます。
債務が140万円を超えている場合は、債権者が地方裁判所に控訴する可能性があるので注意が必要です。
地方裁判所に提訴されると司法書士の扱える範囲を超えてしまうので、新たに弁護士に依頼し直す必要があります。
借金額が140万円以上かどうかで見極める
司法書士に任意整理を依頼した後でも債務が140万円を超えていた場合は、契約を解除して新たに弁護士に依頼し直す必要があります。
借金額が大きい場合は返済が困難と判断され、任意整理ではなく他の債務整理に切り替わる可能性があるので注意しましょう。
任意整理は裁判所を基本的に通しませんが、他の債務整理は裁判所を通すので弁護士の扱う領域になります。
司法書士は町の法律家と呼ばれており、弁護士よりも費用が安く敷居が低いのが利点です。しかし、司法書士は140万円以下の案件で任意整理を行う場合しか対応できません。
安く依頼をしても途中で契約し直すと費用が余計にかかる可能性もあります。ですから、まずは司法書士や弁護士に直接相談してみるのがおすすめです。
司法書士や弁護士の事務所では、無料相談を行なっているところもあります。費用や対応も事務所によって若干異なりますから、複数の事務所を比較してから決めるのがおすすめです。
目先の費用だけでなく、最後までサポートしてくれる事務所を見つけることが完全返済への第一歩となります。
保証人と連帯保証人の違いについて知ろう
お金を借りるときに人的担保として付ける保証人や連帯保証人は、お金を借りた人が払うことができなくなった場合に代わりに返済をしなければなりません。では、保証人と連帯保証人はどんな違いはがあるのでしょうか。
保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の3つの抗弁権があります。
お金を借りた本人にまず請求をしたり、財産があった場合はそこから取り立てるように請求したりできる権利と、保証人が複数いる場合は頭数で分割した分だけ払う責任を負えば良いというものです。
連帯保証人にはこれらの権利がないのでお金を借りた人が財産を持っていても、請求が来たら支払う義務が発生します。
また連帯保証人が何人かいる場合でも一人に全額の請求が行われる場合もあります。
一般的に金銭消費貸借契約の際の保証人は連帯保証人のことを指すので、「保証人になってほしい。」と言われた時は、万が一の場合、負債の請求が全額自分のところに来ることも覚悟しなければならないということです。
任意整理を行った時の連帯保証人への影響
任意整理をすると保証人へ請求が行く
連帯保証人がいる借金であっても、任意整理を利用することはできます。
しかし、任意整理を行うと請求は連帯保証人の方へいってしまいます。連帯保証人には直接借りた本人と同じくらいの責任を課せられます。
だから、どんなに信頼できる人であっても連帯保証人になる際は慎重に引き受け、逆にお願いする側は絶対に迷惑をかけないようにしましょう。
保証人に迷惑をかけないための方法
任意整理は裁判所を通さずに、債権者と任意の交渉によって負担を軽減できる手続きです。そのため、任意整理をする借金の対象を選択することができます。
連帯保証人へ迷惑をかけないようにするためには、連帯保証人がいつ借金を整理の対象から外しましょう。そうすることで連帯保証人に請求が行かずに、借金を減額することができます。
任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応
どうしても連帯保証人のいる借金を任意整理しなくてはならない場合、連帯保証人は支払いをするしかありません。
借りた本人はしっかりと説明し謝罪することを忘れないようにしましょう。
もし、連帯保証人も支払うことが困難なのであれば連名で、または連帯保証人が任意整理することで支払いをする必要はなくなります。 ですが、この場合借りた本人だけでなく、連帯保証人もブラックリストに登録されてしまうことになります。
ブラックリストに載ると、クレジットカードの作成・利用ができなかったり、ローンや新たな借り入れができないなどのデメリットがあります。
借りる本人は多大な迷惑をかけてしまうことを自覚しましょう。
任意整理をした時の家族への影響
任意整理をしても家族への影響はありませんが、家族が連帯保証人になっている場合は請求が行くことになります。
信用情報に関しても家族がブラックリストに載ったりすることはありません。
また、結婚していた時に連帯保証人になったという場合ですが、離婚した後でも連帯保証人としても義務が消えるわけではありません。
一度引き受けると解決するまで消えることはないということを憶えておきましょう。
本人が借金を残して亡くなった際について
相続人が債務を継承する
借金を払っていた本人が亡くなると、相続人に債務の支払い義務が発生します。相続というのはプラスの財産もマイナスの借金も相続するということなのです。
どちらか一方だけを相続するということはできないので、相続前に借金がなかったかを調べることが大事になります。通帳を確認して引き落としがないかを調べたり、請求書などの督促がこないかを確認します。友人からの借金がないことを確認することも大事です。
金融機関からの借金については、信用情報機関に問い合わせると正確な情報がもらえます。
借金を確認した場合は債権者リストを作っておいて、金額を記入していきます。借金の額と財産の額を比較して、財産の方が多い場合には相続を考えると良いでしょう。
任意整理の前に相続放棄を検討する
借金が大きく財産を上回っていた場合には、任意整理をする前に相続放棄を検討すると良いでしょう。
相続放棄とは財産も借金も相続しないことで、被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きする必要があります。
手続きとしては家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この三か月のことを熟慮期間と言い、この期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。熟慮期間内に決められない場合は、期間の延長を申述することで延長が可能です。
相続放棄をすることで借金を背負うことがなくなりますが、財産も相続しないことになりますので注意が必要です。財産の中に欲しいものがあっても、それだけを受け取ることができません。
相続放棄をする場合には財産と借金の入念な調査をした方が良いです。また、一人が相続を放棄すると、他の親族に相続権が与えられることがあります。
知らないうちに相続していたということが無いように、親族で集まり相続をどうするのかを決めることが大事です。
過払い金が発生している可能性もある
借金を払っているまま亡くなっているのですから、亡くなった本人が知らなかっただけで過払い金が発生している可能性があります。
2007年以前から借金をしていたとするならば、その可能性が大きくなります。
目に見える形では借金であったものが、過払い金請求をすることでお金が戻ってくることもあります。
相続放棄をする前に過払い金があるかどうかを確認する必要があります。過払い金があった場合には借金が少なくなり、財産をより多く相続できる可能性があるからです。長期間返済しているのであれば、この可能性が高いでしょう。
借金を計算するときにはこの過払い金を忘れないことが大事です。
まとめ
任意整理は基本的には本人以外は手続きができません。
家族や友人などの身近な人が借金で困っていることを知っていても、まずは本人が借金の整理をする意思を持ってもらうことが大切になります。
また、借金に保証人がついている場合も保証人に迷惑をかけてしまうか心配になりますが、任意整理では特定の債務を整理の対象から外すことも可能です。
任意整理は専門家である弁護士や司法書士であれば代理人となることができます。
家族の借金で悩んでいたり、保証人がいてどうしたら良いのかわからないという方は、法律事務所では無料の相談を行っているところも多いので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
専門家に依頼すれば、手続きもスムーズに進みます。
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