債務整理するなら知っておきたい手続きの流れと必要な期間
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停という4つの手続きがあります。借金問題を抱えている人それぞれの状況によって、適した債務整理方法があります。
適切な債務整理方法を選んで手続きすれば、借金問題は効果的に解決できるでしょう。
ここでは債務整理を考えたときにまず重要となってくる債務整理方法の見極め方、4つの債務整理方法の手続きの一連の流れ、手続き期間について説明していきます。
債務整理には4つの手続きがある
任意整理とは
任意整理とは、債務者と債権者が裁判所を通さずに交渉を行って和解する方法です。
裁判所を通さないため官報に掲載されず、ローンが残っている車や住宅を残すことができる、など他の債務整理の方法と比べるとメリットが多く費用も安く済みます。
その一方で、借金の元金を大きく減らすことはできないため、将来利息をカットして月々の返済額を無理のないように調整する形で和解がすすめられます。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てをして全ての借金を1/3から1/5減額する法的手続きです。
借金の総額に応じて減額される金額が決定し、残りの借金については分割で支払うことになります。
債務整理の中では任意整理と自己破産の中間のような制度で、官報に住所氏名が掲載される、一定期間は借り入れがクレジットカードの作成ができないなどのデメリットがあります。
ですが、住宅ローン特別条項という制度を利用すればローンの残っている住宅を手元に残すことも可能です。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てをして許可を得ることで全ての借金を免責する法的手続きです。
全ての借金が免責されるという大きなメリットはありますが、一定以上の価値があるとみなされる資産(貯金や車、住宅など)は没収されます。
その他にも官報に氏名住所が掲載される、一定期間は借り入れやクレジットカードが作成できないなどデメリットも大くあります。
さらに、手続きが始まってから免責が決まるまでの間は弁護士や司法書士、生命保険外交員や警備員など特定の職業に従事することができないため、本当に他の債務整理の方法では返済の目処がたたないのかを検討することが重要です。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所に仲裁を依頼して債権者と和解する民事調停手続きの一種です。個人再生のような強制力はなく、あくまでも債権者からの合意を得られないと調停は成立しません。
大幅な元金の減額も難しい場合が多いため、任意整理と同じく月々の返済額の見直しや将来利息のカットが主な目的になります。
原則として本人が手続きを行う必要があるため、費用は他の債務整理の方法と比べると格段に安く済みます。
ただし、借り入れ先が複数ある場合は合意が成立するまで何度も裁判所に足を運ぶ必要があります。
自分にあった債務整理方法知る方法
任意整理がオススメの人
任意整理は債権者を選ぶことができるので、車や住宅などのローンや連帯保証人付の借金は外すことができます。
裁判所を介さない債務整理なので周囲に漏れる心配も少なく、トラブルになる可能性は低くなります。
しかし、任意整理では債権者が交渉に応じるとも限らず、交渉に応じても借金額を大幅に減額することが難しいというデメリットがあります。
任意整理は借金が少なくて周囲や保証人に迷惑をかけたくない場合や、財産を残したいという方に向いている債務整理の手続きとなります。
個人再生がオススメの人
個人再生は借金額を5分の1にできるなど、大幅に減らせることが最大のメリットです。
しかし、債権者を選ぶことができないので、全ての借金が対象となり連帯保証人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
ただし、裁判所に認めてもらうことができれば、住宅ローンを除外できる制度があり住宅を残したまま債務整理を行うことができます。
借金額が大きくて任意整理ができなかった方で、住宅を残したい場合は個人再生が向いていると言えます。
個人再生は、普段の生活での信用や収入、返済能力などを基準に総合的に判断して審査されるので厳しい傾向にあります。
そのため、多額の借金があっても安定した収入があり、以後の返済ができる方が対象となってきます。その上で、住宅ローンを維持していきたいという方に向いている債務整理となります。
自己破産がオススメの人
自己破産の一番のメリットは、金額の多さに関係なく全ての借金が免除されるということです。
しかし、全ての財産と引き替えに行うので住宅や車を残すことは不可能です。
自己破産を行うには、返済能力がないと裁判所に認められなければいけないので、一定の収入がある方は手続きを進めることができません。
借金額が少なくて周囲にも迷惑をかけたくない方は任意整理、借金額が多ければ個人再生が向いている可能性があるので検討する必要があります。
これらのことから自己破産は借金額が多く返済能力もないが、借金を無くしたいという方のための債務整理と言えます。
さらに、失っても困るような財産がもともと無くて、周囲にバレても構わないという方には向いている方法です。
特定調停がオススメの人
特定調停は裁判所が間に入って債権者との交渉をサポートします。
交渉できる内容は任意整理と似ていますが、自分で書類の準備や作成をするので費用がとにかく抑えられるメリットがあります。
しかし、法律の素人である債務者が債権者と交渉しなくてはならないので、不利な条件で成立させられる可能性があります。
また、調停成立後に返済が滞ると、強制執行されることがあるので気を付けなければいけません。特定調停には強制力が無いため、債権者が交渉に応じなければ失敗してしまう可能性があります。
費用をかけても構わないから、手間をかけずに減額したいという場合は任意整理が向いています。
反対に、書類作成や交渉などの手続きを自分でやってでも費用は抑えたい方は特定調停が向いていると言えます。
債務整理をする手続きの流れ一覧
STEP1, 面談・相談
債務整理の基本的な流れとして、まず初めに弁護士や司法書士といった法律の専門家に連絡を取り、面談・相談の予約を入れます。
相談だけの場合、多くの法律事務所では電話やメールなど無料で受け付けていますので、まずは気軽に聞いてみましょう。
一方、面談の場合は電話やメールではなく、直接事務所に訪問して専門家と話をすることが決められています。
面談では借金の状態や生活状況などについて詳しい話をし、どのような債務整理が必要か専門家と話し合っていきます。
STEP2, 委任契約
面談後の債務整理の流れとして、その専門家に債務整理を依頼することを決めたら委任契約を結びます。
委任契約とは、債務者が専門家に依頼し、専門家が債務整理の手続きから賃金業者との交渉・和解など、全て行うことを受任する契約のことを言います。
契約締結時には委任状と呼ばれる書面が作成されますが、ここには専門家に支払う費用なども記載されています。ですので、契約内容をしっかりと確認し、費用について納得しておくことが大切です。
STEP3, 受任通知の送付
委任契約後の債務整理の流れとして、法律事務所から賃金業者に受任通知を送付します。受任通知とは、債務者が債務整理の手続きを専門家に依頼した旨を賃金業者に通知する文書のことを言います。
受任通知は依頼主が作成して郵送するのではなく、依頼を受けた専門家が文書を作成し賃金業者に送付します。
賃金業者は受任通知を受け取った時点で一切の取り立てや催促を止めることが法律によって定められています。また、債務者は、月々の返済も中断することができます。
STEP4, 取引履歴の開示請求
受任通知が届いた後の債務整理の流れとして、取引履歴の開示請求を行います。
取引履歴とは、債務者が貸金業者から借りたお金についていつどれだけ借りたか、またどの程度返済しているかなど、全て記録している明細書のことを言います。
借金の総額を計算するためにも、取引履歴は債務整理の手続きで必ず必要になってきます。
取引履歴は賃金業者から取り寄せることになりますが、これは債務者本人が行うのではなく、専門家が請求を行ってくれます。
STEP5, 引き直し計算
取引履歴を取り寄せた後の債務整理の流れとして、引き直し計算を行います。
引き直し計算とは、利息制限法に基づいた金利で支払って行くと、実際の借金額はどのくらいなのか計算し直すことです。
利息制限法によると利息の上限は15%から20%と制限されています。ですが、2010年までは多くの賃金業者がそれ以上の利息で貸付けを行っていました。
そのため引き直し計算を行うと、借金が減額されるだけでなく、相殺、もしくはプラスになって返ってくる過払い金が発生する場合もあります。
もし過払い金が発生する場合は、過払い金請求手続きも行います。引き直し計算を行い、実際の借金額や過払い金の発生の有無を確認した後は、債務整理の具体的な方針を決めていきます。
STEP6, 各債務整理手続きに着手
引き直し計算を行い、実際の借金額や過払い金の有無が確認されると、専門家は具体的な債務整理の手続きに着手していく流れになります。
各種手続きに必要な書類、賃金業者との交渉から和解、裁判に発展する場合はその手続きから交渉まで全て専門家が請け負います。
そのため、依頼主である債務者は、債務整理の手続きが終了するまでの間は基本的に何もする必要がありません。
和解交渉が終了し、手続きが無事完了すると専門家から連絡があり、過払い金の返還や、和解に基づく支払いが開始します。
4つの債務整理方法の手続きの期間
任意整理の手続き期間
任意整理は裁判所を介さずに直接債権者と交渉する債務整理なので、手続き期間は短く、一般的には3カ月から6か月ほどかかります。
任意整理は専門家へと依頼して、受任通知の郵送がなされます。
ここから取引履歴からのひき直し計算を2カ月ほどかけて行います。その後債権者と交渉するのですが、直接交渉するため債権者の数が多ければ多いほどその交渉期間は長くなります。
また、弁護士にも交渉の得手不得手があるのでそれによって変化することもあり、おおよそは2カ月から4カ月ほどかかります。これらをすべて合わせると、手続き期間はおおよそ3カ月から6カ月ほどになります。
個人再生の手続き期間
任意整理でも返済が難しい人が行う債務整理が個人再生となります。
個人再生は裁判所を介して行う手続きなので、各裁判所の対応により手続き期間は変動しますが、一般的には4カ月から6カ月ほどかかるとされています。
個人再生は、裁判所へと申し立てを行い、個人再生委員へと面接を行い手続きの開始が決定するまでに1,2カ月ほどかかります。
その後、個人再生委員や弁護士の協力のもと再生計画案を作成して提出するまでに2,3カ月、計画が認可されて手続きが完了するまでに数か月かかることになります。
自己破産の手続き期間
自己破産は債務を全額免除してもらえる債務整理ですが、裁判所を介して行う手続きのため、各裁判所の対応により手続き期間はある程度異なります。
一般的には、3カ月から1年ほどかかるとされていますが、財産の有無によって大きく変わります。
裁判所へと自己破産手続きの申し立てを行い、手続きが開始してから1カ月以内で免責手続きを行わなければなりません。ここまででおよそ3カ月かかります。
その後、処分する財産がない場合は同時廃止事件となり、免責尋問などがありますが、比較的手続きはスムーズに進み3カ月から6カ月ほどで終わります。
処分する財産がある場合は管財事件となり、財産を処分する手間暇がかかるので6カ月から1年ほどの期間を要します。
特定調停の手続き期間
特定調停は任意整理と同様に債権者と交渉していくものであり、かつ裁判所を介しての手続きとなります。
申し立てを行ってからの手続き期間は、一般的には3カ月から5カ月ほどかかります
まず、裁判所へと特定調停の申し立てを行うのですが、申立書と一緒に債権者の一覧や財産状況を示した書類を提出する必要があり、この書類の作成に時間がかかることもあります。
申立が受理されたあとは、裁判所が指定した期日で2回ほど特定調停が行われます。この期日の指定までにおよそ1カ月ほどかかります。
一定の期間を空けて特定調停が開かれますが、債権者の同意が得られなければ交渉は成立せずに期間は長引いていきます。
まとめ
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停があります。
債務整理を行う時は、残っている借入金や自分の返済能力などを考慮しながら、最も適した方法を選ぶことが大切です。
債務整理をするときは、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に依頼する方法がおすすめです。
債務整理を弁護士などに依頼するときは、手続きの流れはもちろん、任意整理や個人再生など各手続きに要する期間を確認することも重要です。その上で、一刻も早い債務整理をおすすめします。
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