債務整理をする時にかかる費用の目安まとめ

債務整理をする時にかかる費用の目安まとめ

債務整理は一般的に4種類の方法があります。

それらの手続きは弁護士や司法書士などの専門家に依頼することができますが、当然費用もかかります。

ここではそれぞれの手続きの概要と、それにかかる費用について詳しく説明していきます。

また専門家に支払う費用に困っている場合に利用できる、分割払いや法テラスの活用についても合わせて紹介していきます。

債務整理には4つの手続きがある

任意整理とは

任意整理とは、自身が抱えている借金のうち債権者と将来利息や遅延損害金について減額交渉を行なう債務整理方法です。

個人相手に貸金業者が任意整理を行なうことはほとんど無いので、多くは弁護士や司法書士といった専門家に交渉を任せることになります。

元金はそのまま返済を続けることになるので、借金が大幅に減るわけではありません。

任意整理は対象とする借金を選べるので、連帯保証人付きの借金は除外して債務整理することが可能です。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより再生計画案を提出し、債権者の同意を得た上で、3年間で減額した債務を完済させる手続きです。

給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が債務の圧縮率が高く、最大2割まで圧縮可能です。

個人再生は基本的にすべての債務が整理対象になりますが、住宅ローン特則を申請すれば住宅ローンの返済はそのまま継続して個人再生を行うことができます。

自己破産とは

自己破産とは、免責許可決定を裁判所から受けることにより借金の返済自体を免除してもらえる制度です。ただし、手続きを行うとほとんどの財産を処分しなければいけません。

処分対象となる財産については、0万円以上の財産全てが該当するので、持ち家も含めて没収されることになります。

債務整理を行なう際に最も借金減額効果が高い反面、一部の職業に就くこと出来ないというなどのデメリットが多くあります。そのため、債務整理の最終手段と言えるでしょう。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所が債務者と債権者の間に入り、交渉をサポートしてくれる手続きです。

将来利息をカットしたり、月々の返済額を減らしたりする交渉を行なうことができます。特定調停は中立な立場として調停委員が間に入ることにより、個人が債権者と交渉しても同意してくれやすくなります。

また任意整理とは異なり、裁判所へ納める費用のみで手続きを行うことができるので、債務整理としては最も費用がかからない方法です。

任意整理を専門家に依頼した時に必要な費用一覧

着手金

着手金とは、任意整理を法律事務所へ依頼して契約締結時に発生する費用です。

原則として、弁護士に相談した場合は成功するしないに関わらず着手金が必要です。

債権者一社あたり2万円から5万円が相場ですが、分割払いを認めてくれる事務所もあります。

一方、司法書士に依頼した場合は着手金を受け取っていない事務所が多く見られますが、2万円〜3万円が相になります。

成功報酬(解決報酬)

成功報酬とは、債権者との和解交渉によって任意整理が成功した時に解決報酬金として発生する費用です。

弁護士に依頼した場合、かつては1社あたり2万円までと定められていた規定がありましたが、2015年12月をもって廃止されています。

司法書士に依頼した場合は、和解成立時の成功報酬としては受け取っていない事務所が多いです。

減額報酬

減額報酬とは、任意整理によって実際に債務が減った金額に応じて発生する費用です。

弁護士に依頼した場合は減額報酬を受け取らない事務所もありますが、基本的には成功報酬として減額できた債務金額分の10%が相場です。総額で100万円債務が減った場合の減額報酬は約10万円となります。

一方、司法書士の場合は事務所によって任意整理の費用として、一社あたりの総額費用を提示していることがあり、減額報酬としては受け取っていないことが多いです。

過払い金報酬

過払い報酬とは、過払い金請求を行った時にかかる報酬です。

弁護士・司法書士問わず、回収に成功した過払い金額の20%程度が相場です。100万円の過払い金を取り戻した時は、過払い金報酬として20万円程度の費用が発生します。

個人再生を専門家に依頼した時に必要な費用一覧

着手金や報酬金などの専門家費用

個人再生を行うには、法律などの知識を所有する司法書士や弁護士などに依頼するのが一般的ですが、その場合には費用がかかります。

費用の内訳としては「着手金」と「報酬金」となります。

着手金に関しては、個人再生は4ヶ月から6ヶ月程度の長い期間の交渉となるため、相場としては約30万円かかります。

報奨金は、個人再生が成功したときに支払う報酬ですが、その相場としては約10万円です。ただし、最近は着手金のみとなっているところも多いです。

トータルでかかる費用としては、弁護士費用の相場は40万円〜60万円、司法書士の場合は弁護士よりも安く、30万円〜40万円にて依頼できます。

ただし、司法書士は裁判所に出廷できませんので、書類作成代行までとなります。

住宅ローン特則の追加費用

住宅ローン特則とは、個人再生を行なった人に対して住宅を確保するための制度です。通常、住宅ローンを個人再生の対象にすると担保となっている家が競売にかけられることになり、債務者の住居が無くなってしまいます。

ですが、住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンを整理対象から外すことができ、住宅を手放さずに個人再生を行うことができます。

ただし、住宅ローン特則を利用すると、専門家に払う費用は5万円から10万円ほど上乗せされます。

裁判所の費用

個人再生を行うときには、裁判所に対しても費用が発生します。

その内訳としては大きく分けると4種類です。

申し立て手数料として収入印紙にて1万円文が必要です。

裁判所を通して個人再生を行うと官報に載ることとなりますので、官報公告費用としての予納金が、1万2千円かかります。

その他、連絡のための郵便切手代として、4千円から8千円程度が必要で、個人再生委員に対する報酬が、15万円から25万円ほどかかります。

これらの金額は、各裁判所によって多少の違いがありますので、個人再生を行う予定の裁判所にあらかじめ費用を確認しておくのが大切です。

個人再生委員への費用

裁判所にて個人再生を行うときには、個人再生が適正に行われるように監督・指導するために、裁判所の判断によって個人再生委員が選出されます。

個人再生委員の多くは弁護士が選任されます。東京地方裁判所の場合は、全案件にて個人再生委員が選任されます。

個人再生委員には報酬金を支払う必要がありますが、弁護士と司法書士のどちらに依頼しているかによって金額が異なってきます。

司法書士は裁判所に出廷できないため、個人再生委員にはなれませんが、弁護士の場合は依頼している弁護士が個人再生委員になれます。

そのため、弁護士に依頼した場合は15万円、司法書士に依頼し債務者本人が申し立てる場合は25万円が相場になっています。

自己破産を専門家に依頼した時に必要な費用一覧

着手金や報酬金などの専門家費用

自己破産の手続きを弁護士に依頼する際には、初期費用としての着手金や成功報酬金が費用としてかかることが一般的です。

弁護士に依頼した時にかかる費用の相場はおよそ40万円~60万円程度、司法書士の場合は10万円程安い相場となっています。

ただし、司法書士は弁護士よりも権限が制限されているため、蓋を開けてみると弁護士よりも費用が高くなってしまうケースもあるので注意が必要です。

自己破産の費用において、着手金か報酬金のどちらかがかからないなどの宣伝をしている事務所があります。しかし、総額についてはほとんどの事務所が同じ様な金額であり大差はありません。

ですから、目先の利益に囚われずに実際に掛かる費用の合計額をしつかりと確認する事が大切です。

申立て手数料と郵便切手代

自己破産に必要な費用として、予納金以外にも申立て手数料と郵便切手代がかかります。

申立て手数料とは破産時の申立と免責時の申立にかかる費用の合計額であり、収入印紙代を申立て手数料に置き換えた上で支払います。

金額は一律1,500円であり、金融機関の社数によっての影響はありません。郵便切手代は予納郵券代とも呼ばれていて、借り入れをしている金融機関の社数によって3,000円~15,000円の間で変動します。

予納金

自己破産財をする際には予納金が発生します。予納金は個人のおかれている環境によって同時廃止事件と管財事件に区分され、これによってかかる費用は大きな差があります。

同時廃止事件とは、財産を所持しておらず破産管財人の選任もない人が相当する自己破産手続きであり、予納金は基本的に3万円以内です。

管財事件とは、財産を所持している人が相当する自己破産手続きであり、債務額によって上下はするものの最低50万円以上の予納金を支払わなければなりません。

しかし、管財事件は弁護士を代理人として介す事によって、50万円以上かかってしまう費用を20万円位まで減らす事ができます。

これは少額管財事件と言い、司法書士は扱う事ができない事件ですので、少額管財制度を依頼する際には注意が必要です。

特定調停を専門家に依頼した時に必要な費用一覧

手続き費用

特定調停を個人で行う場合、必要な費用は収入印紙代と郵便切手代の2つだけです。

特定調停は裁判所に申請を行う際に「申立書」という書類を提出する事になります。この申立書は特定調停を行う賃金業者の数分だけ必要で、申し立て手数料として1社につき500円分の収入印紙を貼付します。

また、裁判所が手続きに関して郵便物を送る際に使用する費用を、あらかじめ申請者が負担するため、郵便切手代として1社あたり420円分の切手が必要です。

この切手代は裁判所から追加で納付を要求される場合もありますが、余剰した分は手続き終了後に返還してもらえます。

専門家への依頼費用

特定調停は裁判所を介して個人で債務整理を行えるため、弁護士や司法書士へ依頼する必要がありません。そのため、専門家の依頼費用がかからないというメリットがあります。

個人で手続きする事が絶対ではないので「仕事などのスケジュールでどうしても手続きの時間が取れない」「比較的簡単とは言え債務整理の手続きを自分で行うのは不安だ」という人は専門家に依頼する事も可能です。

ただし、その場合は専門家費用として10万円~30万円程度必要になります。

専門家への依頼費用の支払いに困るってる時は

分割払いを利用する

債務整理を弁護士や司法書士の専門家に依頼すると手続きがスムーズに進むメリットがあります。

しかし、債務整理後に専門家へ支払う成功報酬などの費用については考慮が必要です。自己破産以外の手続きを行った場合は、借金がなくなるわけではないため、債権者と専門家への両方の支払いが負担になります。

また、自己破産で借金をなくすことができても財産も一緒に失ってしまうため、専門家への支払いが苦しくなります。

そのため、債務整理後に専門家への支払いが困難になることが想定される場合には、分割払いに対応している事務所かどうかを確認してから依頼することが大切です。

また、後払いにも対応してくれる事務所もあるため、あわせて確認しておくと安心です。

法テラスを活用する

専門家への支払い費用を抑える方法として、法テラスの利用が挙げられます。

法テラスとは、法的トラブルを抱えたときに相談を受けたり必要な情報やサービスを提供してくれたりする公的機関の「日本司法支援センター」のことです。

法テラスには専門家への依頼費用を全額立て替えてもらい、後日分割で支払うことができる民事法律扶助制度があります。

この制度の特徴は着手金を含めて全額立て替えてくれるため、お金がなくても債務整理ができることです。

さらに、専門家へ支払う費用に対して所定の金額が決められているため、制度を利用していない場合よりも大幅に費用を抑えることができる可能性があります。

なお、この制度を利用するには、収入等が一定の基準を満たしている必要がありますが、債務整理を必要とする場合は満たしている人がほとんどです。

ただし、法律扶助の制度が使えるのは法テラスに登録している事務所に限られるため、あらかじめ利用できるか確認することが必要です。

まとめ

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停があり、それぞれ費用や諸経費が異なります。

スムーズに手続きを行うためにも、事前にどのぐらい費用がかかるのか把握しておくことが重要なポイントになります。

ただし、債務整理をする時は、お金に困っている時ですので、すぐに費用を支払えないこともあります。

その場合、は分割払いや後払いで対応してくれる事務所を探したり、法テラスを活用したりして、依頼費用を支払えるように工夫することが大切です。

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