債務整理した時のデメリット・メリットについて
債務整理は金銭的な問題を抱える人の救いの手であり、法的に認められた手段です。
しかし債務整理にはメリットだけでなくデメリットも見られます。
また一言に債務整理といっても様々で、手続きの種類によってメリット・デメリットは異なります。
債務整理を行う際は、それぞれに持つ特徴を良く理解し、自分に合った適切な手続きを選択しなければなりません。
ここでは債務整理の種類と、それにまつわるメリット・デメリットについてご説明します。
債務整理とは何?
債務整理とは、借金の額を少なくしたり無くしたりすることが出来る手続きのことです。
債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つがあります。過払い金が発生している場合は、過払い金請求も債務整理に数えられます。
任意整理は、金融業者と直接交渉をして借金の返済額を減らす方法です。減らせる額は少ないですが、その分デメリットも少ないのが特徴です。
個人再生は、裁判所を通して行う債務整理で、借金の額によって減らせる金額が変わってきます。また過払い金請求で、払い過ぎた借金を返してもらうことが可能です。個人再生なら手続きは煩雑ですが、住宅ローンを残しておくことが可能です。
自己破産は返済の目処が立たない人に向いている債務整理で、借金を全額無くすことが出来ます。特定調停は、調停委員が代理人として交渉を行ってくれます。
債務整理には4つの手続きがある
任意整理とは
“任意整理とは、裁判所を介さずに、弁護士や司法書士が間に入って債権者と交渉する私的な債務整理手続きです。 多くの場合、将来利息などを免除した上で返済期間を3年程度に見直し、月々の返済額を減らします。 ただし、借金の元本自体の減額はありませんので、元々の借入の金利が低い場合など、任意整理のメリットが薄いこともあります。 また、あくまで当事者間の私的な個別交渉という形なので、全債権者を対象とする必要はなく、特定の債権者のみを対象とすることもできます。 例えば、住宅ローンや自動車ローンを対象外とすれば、住宅や車を保有し続けることができますし、連帯保証人付きの借金を対象外とすれば保証人に迷惑をかける心配がなくなります。個人再生とは
個人再生とは、民事再生法で定められた債務整理の方法です。
裁判所を通して、3年で完済できる程度に借金を減らすことができます。長期にわたり借金を返済する必要があるので、継続して収入を得る見込みのあることが条件となります。
しかし、利息をカットするだけでなく借入元本そのものを減らせることは大きな利点で、借入元本自体は減らない任意整理では返済に限界がある場合に候補となる手続きです。
また、住宅ローン特別条項という制度を利用すれば、住宅を保持した状態で債務整理をすることもできます。
ただし、任意整理と違い、債権者平等の原則により全ての債務を対象とする必要がありますので、連帯保証人付きの借金がある場合は、連帯保証人に残りの借金の返済請求がされる可能性があります。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に借金の返済ができないことを伝えて、税金などの非免責債権を除く借金の返済を免除してもらう債務整理の手続きです。
保有している財産をお金に換えて各債権者への配当に充てて、裁判所に残りの借金の支払い義務をなくしてもらいます。
原則全ての債務を免除されるので収入がない人でも取れる手続きですが、99万円以下の現金や日用家財など法律で残すことが認められている財産以外のものは手放すことになります。住宅ローンの有無に関わらず持ち家を残すこともできません。
また、個人再生と同様全ての債務を対象とする必要がありますので、連帯保証人付き債務がある場合は、連帯保証人に支払い義務がある他、自己破産の手続き中は、警備員など法で定められた一部の職業に就くことはできません。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所が債務者と債権者の間に入って返済方法を協議する債務整理の一つです。
個人再生、自己破産のような公的な債務整理手続きとは異なり強制力はありませんので、裁判所が仲裁してくれるとはいえ協議が不調に終わり、調停が成立しない可能性もあります。
しかし交渉の内容は、将来利息の免除や返済期間の見直しを主に行うことが多く、特定の債権者を除いた手続きもできます。
ただし、任意整理は弁護士など専門家が代理人として交渉するのに比べ、特定調停は基本的に本人が交渉を行うため、比較的コストがかからない反面債務者本人にかかる負担が大きくなる可能性もあります。
債務整理を行う際のデメリット・メリット
債務整理のデメリット
債務整理には、いろいろな手続きがあり、どの手法を選択するかによってデメリットは異なってきます。
自己破産や任意整理、個人再生など、さまざまな債務整理の手続きがありますが、共通して言えるデメリットは以下の通りです。
まず、債務整理を行うと、ブラックリストに登録されてしまいます。
債務整理を行うと、個人信用情報機関に事故情報が一定期間掲載されることになり、銀行から住宅ローンを借りようとしても審査が通らなかったり、新しいクレジットカードを作成しようとしても、カード会社から断られたりすることになります。
さらに、債務整理を債務者自身が行うことは難しいため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
後払いや分割払いなどに応じてくれるところもありますが、一定の費用が必要になります。これらが、債務整理を行う際の主なデメリットになります。
債務整理のメリット
一方で、債務整理のメリットも、どの手続きをするかによって異なるため、一概に述べることができません。
ただし、債務整理に共通して言えるメリットは、以下の通りです。
債務整理には、自己破産、任意整理、個人再生などの手続きがありますが、借金をゼロにしたり、減額したりすることが可能になります。借金に苦しんでいる債務者にとっては、この点が最大のメリットになります。
また、債務整理を行う場合、弁護士や司法書士などに依頼をすることが一般的です。
代理人として、これらの専門家は依頼を受けると、金融機関などの債権者宛に受任通知という書類を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、債務者への取立てや督促を止めなければなりません。
これも、債務整理のメリットの一つです。さらに、生活を立て直すことが出来ることもメリットです。
複数の金融機関から借金をしていると、返済のことで頭がいっぱいになりがちであり、仕事などの集中すべきことに時間や労力を割くことが難しくなります。
債務整理を行うことで、借金問題が解決され、本来の生活に戻ることが可能です。
4つの方法のデメリット・メリット
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは、それほど借金が減額しないことにあります。簡易的に行えるという性質から、元金は基本的に減りません。
例えば借り入れが150万円あるなら、この分はすべて完済する必要があります。
減額できる部分は利息だけなので、低金利ローンの場合返済総額はそれほど変わりません。
さらにブラックリストに登録されるので、5年以上ローンを組むことができなくなります。
任意整理のメリット
任意整理は今最も選ばれている債務整理であり、小口融資の解決に最も効果的な方法です。
任意整理のメリットには、将来発生する利息・未払利息をゼロにすることができます。小口融資は金利が高いので、任意整理によって減らせる利息は多いです。
整理したい業者を選べるメリットもあり、自分が整理したい業者だけ整理できます。
連帯保証人・担保のあるローンについては整理しないという選択を選べるのは大きいメリットです。
任意整理は手続きも簡潔であり、裁判所を通すことなく解決ができます。過払い金が発生している場合は返還請求ができるなど、うまくいけば任意整理だけで借金がなくなることもあります。
個人再生のデメリット
個人再生は債務を大幅に削減できる債務整理の方法ですが、幾つかデメリットもあります。
まず、自己破産と異なり全額免責とはならない点です。
次に、裁判所で許可をもらう必要があるため、任意整理などと比べ手続きが難しく、時間と費用がかかるうえ、「将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること」が認可の条件となるため、無職の人はこの制度を利用できません。
仮に個人再生が認められた場合でも、返済期間は基本的に3年(特別な事情が認められた場合は5年)と定められており、この期間内に必ず返済を終える必要があります。
また、5~10年間はブラックリストに登録され、その間は新たな借入れやクレジットカードは作れなくなるため注意が必要です。
個人再生のメリット
個人再生は債務者が返済に行き詰まり、生活再建ができなくなることを防ぐため、2001年に民事再生法の改正によってできた債務整理の方法であり、メリットも沢山あります。
最大の特徴は自己破産と異なり自宅や車などの財産を残しつつ、債務を5分の1程度にまで削減できることです。
また、借金の理由が浪費やギャンブルであっても制度の利用が可能なうえ、警備員や士業などの資格や職も失わずにすみます。
事業継続の意思がある個人事業主や、債務が減額されれば3年間で完済できる見込みがある人にとっては、メリットの多い制度と言えます。
自己破産のデメリット
他の債務整理と同じように、自己破産をすることで個人信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
これはブラックリストに載ることを意味し、約5年~10年は新たな借入やクレジットカードの発行ができなくなります。
また、原則として20万円以上の財産が処分されてしまい、自宅や車といったものまで全て無くなってしまうというデメリットがあります。
破産手続きを始めてから免責の許可が出るまでの間、職種にもよりますが職業制限や資格制限をしなくてはなりません。
特に公的な職業に多く、期間は数ヶ月ですが仕事ができなくなるので別の仕事を探す必要があるのです。
また、国が発行する官報という機関紙に名前や住所などが記載されるので、周囲の方に知られてしまう可能性があります。
自己破産のメリット
自己破産は借金を全て無くすことを目的とした債務整理手続きなので、今後の支払い義務が一切無くなるということが最大のメリットです。 そして、手続きが始まると取り立てや督促が停止するので、ストレスから解放されることができます。
自己破産をするためには、返済不能の状態になっていないといけません。そして免責不許可事由に当てはまっていないことが条件となります。
つまりギャンブルや返す気のない借金などのように、自己破産するに値する借金かどうか判断されるのです。
これらの条件を満たせば、誰でもできる債務整理方法となります。
特定調停のデメリット
特定調停は債務整理の一つなので個人信用情報機関に事故記録が残り、いわゆるブラックリストに登録されてしまいます。
債権者からの取り立てや督促を止めるための手続きも、自身で簡易裁判所へ申し込まなければならないためすぐには止められません。
調停のための話し合いには本人の出頭が必要となりますが、この話し合いには強制力がないため相手の合意がないと成立せず、非常に時間がかかる可能性もあります。
また、合意が得られたとしても過払い金の返還請求はできませんし、仮に返済ができなかった場合には強制執行がされて給料や不動産の差し押さえが発生するといったデメリットがあります。
特定調停のメリット
特定調停は個人でも行うことができる債務整理であり、手続きを自分で行えば弁護士に依頼するときよりも費用を安く抑えられるというメリットがあります。
また一部の債権者を選んで調停の申し立てができるのも特徴で、複数の債務がある場合にも柔軟な対応が可能です。
他の債務整理と同様に取立や督促を止めることができる他、返済が滞納した際にとられる強制執行についても申し立てを行うことで停止できる可能性があります。
調停のための債権者との話し合いについては、簡易裁判所から選任された調停委員が調整してくれるので交渉もしやすくなります。
まとめ
債務整理の4つの種類について、それぞれメリットとデメリットをお伝えしました。
どの方法を選択してもブラックリストには載り、ローンが組めない、クレジットカードが作れないという制限は発生します。
しかし、現在の苦しい状況からは脱出でき、生活を立て直すことが可能です。
借金の原因は様々ありますが、借金としっかり向き合うことも必要です。返済が遅れる、滞っていて督促や取立てで困っているなら一日でも早く、無料相談などを利用して相談することをおすすめします。
借金は放置していても減ることはなく、利息ばかりが膨らんでいきます。
借金の悩みから解放され穏やかな日常を取り戻すためにも、債務整理を検討してみてください。
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