本人以外の人はでき条件とは?債務整理の代理人になれる人

本人以外の人はでき条件とは?債務整理の代理人になれる人

借金を解決する法的な手段として、債務整理という方法があります。

債務にまつわる問題はお金を借りた当人はもちろん、家族や保証人にも影響が及ぶものですが、債務者本人でなくても債務整理ができるのでしょうか。

ここでは債務者の家族や遺族など、債務者本人以外の人物が債務整理を行う様々なケースについて紹介します。

また債務整理にあたって依頼すべき専門家や保証人と連帯保証人の違い、連帯保証人に与える影響についても詳しく見ていきます。

債務整理とは何?

債務整理とは、返しきれなくなってしまった借金を減額したり免除したりすることができる手続きです。

主に任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類の手続きがあります。

それぞれ借金金額や手続き期間、費用などが異なるので、自分の現状にあった方法を選ぶことが大切です。

また、債務整理する際に過払い金が発生していれば、取り戻すことも出来ます。

裁判所が債権者との交渉を仲裁する特定調停以外は、一般的には弁護士や司法書士の専門家に依頼して手続きを進めていきます。

本人以外は債務整理はできない?

本人以外は原則できない

債務整理が出来るのは基本的には本人だけです。

借金で悩んでいる方が身近にいると、代わりに債務整理の手続をしてあげたくなることもあるでしょうが、本人以外の家族や友人、恋人などが代わりに債務整理を行う事は原則できません。

債務整理の手続きでは、借入に関する書類を揃える必要が出てきます。

こうした情報は個人情報として厳しく管理されているため、金融機関はそれが家族に対してであっても、本人以外に開示することはありません。

ただし、認知症などが原因で正常な判断能力が失われたと認められる場合は、成年後見人制度の後見人と認定された家族であれば、本人の代理人となることで債務整理の手続きを行うことが可能です。

債務整理は基本的に専門家に代理人なってもらう

弁護士や司法書士といった専門家以外の人が、報酬を貰って代理交渉をすることは違法行為に当たります。専門家であれば本人の代理人になる事が可能です。

ただし、専門家に依頼を行う際には、本人の面談が義務付けられていることに注意しましょう。そのため本人以外の人が専門家に依頼することは出来ません。

本人が債務整理に乗り気でないと、なかなか手続きを進めることが出来ないため、まずは本人を説得することが大切になってきます。

本人による依頼を受けた場合、法律専門家は委任状によって本人の代理人となる契約を結びます。

委任状は、本人が債務整理に同意していることを証明するとともに、本人の権限を専門家に委任するものです。専門家であっても代理人として債務整理を行うには委任状が不可欠です。

委任状があれば任意整理ならば本人以外の家族でもできる

債務整理のうち任意整理では、委任状があれば本人以外の家族や友人、恋人であっても代理で交渉をすることは可能です。

ただし、殆どの場合で専門家が相手でないと債権者は交渉に応じてくれません。

任意整理の最大のメリットである利息カットも、専門家でないと認めさせることはできません。

また代理となった人が報酬を貰う事も禁じられています。ですので、専門家以外の人が手続きをするのはほとんどメリットがありません。

債務整理を弁護士と司法書士のどちらにお願いする?

弁護士と司法書士の違い

債務整理を専門家に依頼する時は弁護士と司法書士の違いを把握しておくことが大切です。

弁護士は法的な専門家として法律相談はもちろん、あらゆる法律行為の代理をすることが認められています。

賃金業者との交渉から訴訟にいたるまで、債務整理のすべてを任せることのできるのが弁護士です。

一方、司法書士は法人や不動産などの登記の専門家であって、書類を作成する代理人という位置づけになります。

司法書士が法律相談を行ったり、債務者との交渉にあたったり、簡易裁判所における訴訟の代理人になることができるのは、個別の債権額が140万以下の案件に限られます。

個人再生や自己破産の場合は、代理人としての活動は行えませんので、主に裁判所に提出する書類作成のサポートを担うことになります。

任意整理は司法書士も検討する

任意整理であれば、司法書士が法律行為の代理人として手続きをすることができる場合があります。

まず法務大臣による認定を受けた司法書士であること、次に代理する案件の債権額が140万以下であることです。

これは、司法書士が扱える訴訟の代理権が簡易裁判所管轄の案件に限られており、簡易裁判所で扱う限度額の140万に準じているためです。

なお、この140万という限度額は債務ごとのものであって、借金の総額が140万を超えていても、1社あたりの金額が140万を超えなければ、司法書士が扱える範囲になります。

一般的に、司法書士の相談料は弁護士の法律相談よりも費用が安い傾向がありますので、借金や過払い金の総額が140万を超えないのであれば、司法書士に相談することを検討してみると良いでしょう。

個人再生と自己破産は弁護士に依頼する

個人再生や自己破産の場合は、地方裁判所に申し立てを行わなければならず、また高額の案件になる可能性も高いため、代理人としての活動に制限のない弁護士に手続きを依頼する方が良いでしょう。

個人再生や自己破産の手続きにおいて、司法書士は裁判所に提出する書類作成の代理人としてのサポートはできますが、裁判所への申し立てや裁判官との面談といったそのほかの代理行為はできず、債務者本人が手続きを行わなくてはなりません。

そのため、債務者本人の負担が大きくなります。

また、裁判所に納める予納金も弁護士が代理する場合は安く設定されていることが多いので、司法書士を通して申し立てをするよりも、手続き全体にかかる費用を抑えられる可能性が高くなります。

債務者本人が死亡してしまった際どうするか

相続人に債務が継承する

人が亡くなると、故人が生前に所有していた財産を全て調査して、不動産や株、現金などを分割してから相続人である遺族に相続します。

遺産相続と聞くと、持っている財産だけを相続できるように考えるかもしれませんが、実際は負の遺産も全て相続しなくてはいけません。借金を残したまま債務者が亡くなった場合、連帯保証人になっているのかどうかは関係無く、借金は相続人に継承されます。

生前に借金をしていることを隠していて、本人以外は誰も知らない状態であっても、死後に債権者からの連絡書や借用証書が発見され、借金をしていたことが発覚することもあります。

また、保証人や連帯保証人に入っている状態で死亡した場合は、その保証人としての義務も継承されてしまいます。

ですので、相続する場合は生前に借金をしていなかったかをしっかりと確認することが大切です。

相続放棄を検討する

相続放棄をすると、実際に得られる遺産はもちろん、借金などの負の遺産も全て放棄することができます。

故人が亡くなった日および借金の存在を知った日から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄することを申述することで、借金の支払い義務が無くなります。

ですので、遺産相続した際に借金が発覚して払えそうにない場合は相続放棄も視野に入れておいた方が良いでしょう。

ただし、相続放棄をすると全ての遺産を放棄することになるので、借金の額と入ってくる遺産の額をしっかりと把握しておくことが大切です。

莫大な遺産が入ってくる場合は、借金ごと相続した方が良い場合もありますので、故人の財産がどれだけあり、また借金はどの程度あるのかをしっかりと確認し相続するのか放棄するのかを判断しましょう。

保証人と連帯保証人それぞれの役割

保証人には通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。

どちらも債務者の代わりに返済の義務を負うという点では同じですが、連帯保証人にはより大きな義務が発生します。

まず返済を主たる債務者に請求する「催告の抗弁権」、まず債務者の財産を取り立てる「検索の抗弁権」、保証人が複数の場合では債務総額を平等に分配した金額が上限となる「分別の利益」など、これらは通常の保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていません。

連帯保証人には債務者と同じ支払い義務が生じ、債権者に対して「先に債務者へ返済要求して欲しい、債務者の財産を差し押さえて欲しい」ということが認められないのです。

また金銭消費貸借契約における保証人とは、一般的には連帯保証人のことを指しており、契約時には注意することが必要です。

債務整理をした場合連帯保証人に対する影響

任意整理をした場合の影響

借金をする時に連帯保証人を付けていた場合、債務整理の選択によっては何らかの形で連帯保証人に自身の借金を背負わせてしまうケースもあるので注意が必要です。

債務者が債務整理の手続きを行うと、債権者は連帯保証人になっている人に取り立ての催促などの連絡を行います。これは任意整理を含む全ての選択で起こるケースです。

しかし、いくつかある債務整理の中でも、任意整理においては任意で債権者を選択ができるという特徴があります。

そのため専門家に依頼をする時に事情を説明して、保証人が付いていない債権だけを選択して整理を行えば、債権者から連帯保証人に取り立ての催促が行くこともなく借金の負担も減らすことが可能です。

個人再生・自己破産した場合の影響

個人再生は裁判所から許可をもらうことで借金の額を5分の1程度にまで減額することが可能です。

自己破産は借金の返済が困難だと判断された時に行う手続きで、認められれば借金を0にすることができます。

どちらの選択も本人にとってはメリットの大きいものですが、万が一連帯保証人がついている場合は注意が必要です。

あくまで借金の返済が免責されるのは債務者だけで、連帯保証人にはその分の請求が入ってしまいます。

そのため、借金の金額によっては連帯保証人も債務整理を選択しなくてはいけないケースも考えられるため、気を付けなくてはいけません。

家族への影響はない

債務整理を行う人の中には、家族や身内に借金の取り立てが行くのではないかと心配する人も少なくありません。

しかし、法律上は債務者の借金の返済義務は、保証人や連帯保証人になった人だけに適用されるものです。

例え親や兄弟であっても連帯保証人になっていなければ支払いの義務は発生しません。

そのため、どういった形の債務整理をしても債権者から取り立てや催促の電話が来るといった影響はありません。

必ず連帯保証人には債務整理をすることを伝える

債務整理は自身の借金の返済を楽にすることができる選択ですが、どういった形であっても自分の行った手続きの法的効力は連帯保証人には適用されません。

そのため、選択する債務整理によっては借金の全てを連帯保証人に背負わせてしまうケースもあるので注意が必要です。

例え自分の生活を立て直すための前向きの選択であっても、保証人になってくれた人に迷惑を掛けないように、債務整理をする時は必ず事前に伝えることを忘れてはいけません。

債務整理時の連帯保証人への影響を抑えるための手段

借金額が少額の場合は協力してもらい完済する

完済はしていないが残っている債務残額が少ない場合、親族や友人に協力を仰いで完済してしまうという方法があります。

これなら一旦債務が消えるので債務整理を行う必要がなくなり、連帯保証人に迷惑はかかりません。

とはいえ、この方法が取れるのは債務残高が少なく、かつ周囲に資産を持った協力者がいる場合に限られます。

もちろん債務完済後、協力してくれた親族や友人にお金を返さなければならない点にも注意が必要です。

連帯保証人も一緒に債務整理をする

債務残額が少額の場合、連帯保証人と同時に債務整理を行うという方法もあります。

債務の残りが少ないのであれば短期間での返済が可能ですから、任意整理でも十分に対応することができ、連帯保証人が支払いを行わなければならないケースを回避できます。

一緒に専門家に依頼することで、双方に対する取り立てがストップします。また別々に依頼するよりも費用が安く済む場合もあります。

ただし、同時に債務整理を行うと、連帯保証人もブラックリストに載るデメリットを被ることになります。

そのため連帯保証人に事情を十分説明し、理解を求めることが必要です。

まとめ

債務整理は原則として本人以外にはできません。

ただし、弁護士や司法書士といった専門家を代理人とすることや、委任状があれば家族でも任意整理は可能です。この時、代理人に関しては債務整理の方法、金額によってどちらに依頼できるかが変わります。

万が一、借金をした本人が亡くなってしまった場合は相続人に債務が継承されます。

この場合、相続を放棄すれば借金も引き継がれないので、借金がないか確認して状況によっては検討しましょう。

また、保証人がいる場合は債務整理をすると連帯保証人に影響があります。

事前に債務整理をすることを伝え、返済に協力してもらい完済するか、一緒に債務整理を行うなど、影響を最小限に抑えるように対策することが大切です。

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